「不動産を
相続したものの、使い道がなくて困っている」という方もいるでしょう。
しかし、放置するとさまざまなリスクが生じるため、早めに対処することが大切です。
そこで今回は、
相続した不動産がいらない場合の対処法をご紹介します。
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相続した不動産がいらない場合の対処法
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売却する
相続した不動産を
売却する場合は、不動産の市場価格や需要などを調べて、適切なタイミングや方法を選ぶ必要があります。
また
売却する場合は、仲介手数料や登記費用などの費用がかかるため注意が必要です。
売却益がある場合は、所得税や住民税も発生します。
ただし
売却すると現金化できるため、他の用途に使うことができます。
■贈与する
相続した不動産を、他の人に贈与することも可能です。
贈与する場合は贈与税がかかりますが、
相続税よりも低い税率で計算されます。
また、相手によっては非課税枠や控除額があります。
ただし、登録免許税や不動産取得税が
相続する場合より高くなるため注意が必要です。
■
相続放棄する
相続放棄する場合は、
相続財産全体を放棄することになるため他の財産も受け取れません。
また、
相続開始から3か月以内に裁判所に届け出る必要があります。
放棄すると
相続人ではなくなるため、固定資産税や管理費などの維持費を負担する必要がありません。
▼まとめ
相続した不動産がいらない場合は、
売却・贈与・
相続放棄のいずれかを選択することで不動産を手放すことができます。
放置するとさまざまなリスクが生じるため、早めに不動産会社や専門家に
相談しましょう。
当社は
相続によって取得した不動産の処分にも対応しておりますので、気軽にご
相談ください。