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不動産売買における地目とは?

query_builder 2023/11/15
コラム
36
宅地・山林など、土地の用途のことを「地目」と言います。
不動産売買を行う際は、地目によって査定額・取引価格・固定資産税が変わります。
そこで今回は、不動産売買における地目ごとの特徴と、売却のポイントについて解説していきます。
▼地目ごとの特徴・売却のポイント
地目ごとに特徴があり、売却にもポイントがあります。
■建物が建てられる地目
地目23種類のうち、宅地・山林・原野・雑種地の4種類は建物を建てられます。
ただし山林・原野は都市計画法や森林法により、建築が制限されているケースがあるので注意が必要です。
また、登記簿の地目と現況の地目が一致しているかどうかを確認しなければなりません。
地目の変更登記により地目を一致させることで、購入者から信頼を得られるでしょう。
■建物が建てられない地目
上記以外の建物が建てられない地目は、地目を宅地に変更することで売却しやすくなります。
地目の変更はご自身でも可能ですが、土地家屋診断士に依頼することが可能です。
ただし農地は農地法により用途変更が制限されているため、地目の変更には農業委員会から許可を得る必要があります。
▼まとめ
地目ごとに特徴があるため、地目ごとに売却方法を検討する必要があります。
また、宅地・山林・原野・雑種地の4種類は建物の建設が可能ですが、それ以外の場合は使用する用途に合うか確認が必要です。
『株式会社エス・デザイン開発』では船橋エリアにて、不動産売却に関するご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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